少額投資非課税制度(NISA)について

 

NISA(※)とは、2014年1月から導入された「少額投資非課税制度」。

毎年120万円を上限とする新規購入分を対象にその配当金や売買益等を最長5年間非課税にする制度です。

※NISAは、イギリスのISA(Individual Savings Account)を参考に導入された制度で、イギリスでは国民の約4割がISAを利用し、広く国民の資産形成・貯蓄の手段として定着しています。NISAのNは、NIPPON(日本)のNを意味するもので、日本で、ISAが広く普及・定着するようにとの願いが込められています。

NISAの概要

 

NISAは、「少額投資非課税制度」です。

 

証券会社で購入・利用できる商品

 

 

 

NISAご利用に際してのご留意事項

NISAのご利用にあたっては、以下の点にご留意ください。

1.同一の勘定設定期間において複数の金融期間等にNISA口座を開設することはできません。
 NIS口座を開設することができる期間は、2014年から2017年の4年間、2018年から2021年の4年間、2022年から2023年の2年間の三つの勘定設定期間に分けられますが、一つの勘定設定期間において、NISA口座はおひとり様一口座、一金融機関等でしか開設できず、それぞれの期間内に異なる金融機関等にNISA口座内の上場株式等を移管することはできません。
 なお、金融機関等により、NISAにおける取引商品が異なる場合があります。

2.NISA口座での損失は税務上ないものとされます。
 NISA口座内の上場株式等の譲渡損失は他の課税口座(特定口座、一般口座)における配当所得および譲渡所得との通算はできません。
 また、非課税機関が満了した場合等にNISA口座から上場株式等が払い出される場合には、その払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となるため、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとなります。

3.非課税投資枠(年間120万円)が設定されNISA口座で一度売却すると、その非課税投資枠の再利用はできません。
 いったん使用した非課税投資枠は再利用できませんので、非課税投資枠を使用して購入した上場株式等を売却した場合であっても、その非課税投資枠は再利用でいません。
 また、投資信託において支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であるため、NISAによるメリットは享受できないことになります。

4.配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
 NISA口座の非課税投資枠を使用して購入した上場株式等に係る配当金等であっても、そのNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されない配当金等は非課税とはなりません。
 上場株式等(公募株式投資信託を除く)の配当等を金融機関等経由で受領するには、配当等の受領方法について「株式数等比例配分方式」の選択が必要です。
 「株式数等比例配分方式」の選択についてはお取扱店等にご相談ください。

以上

 

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